章末資料 広域連合みちづくり事業の概要
1 事業の目的 広域行政を一層推進するため、広域適合区域内の中核施設等への交通アクセスを改善する市町村道を整備し、圏域内の交流促進を図る。 2 補助対象団体 広域連合 3 事業実施主体 広域連合の構成市町村 4 採択期間 平成8年度から平成10年産までの3年間 5 対象事業 次の(1)(2)及び(3)の要件を満たす市町村道の整備 (1)地域中核施設等へのアクセスの改善が可能となる市町村道で、国及び県の他の補助事業の採択が難しいもの (2)広域連合が策定する広域計画において、(1)に該当する道路(広域連合みちづくり路線)としての位置付けがなされているもの (3)地域総合整備事業債(ふるさとづくり事業又はまちづくり総合事業)として採択される見込みのあるもの 6 補助期間及び補助金額 採択された年度から3年間、1広域圏域について、毎年度1億円を限度に補助。 7 補助要件 地域総合整備事業債を適用して市町村道を整備する場合に、その充当残(10%〜15%)に対して県費補助(10/10)を行う。 8 その他 次のいずれかの場合、県に協議を行う。(1)(2)を同時に行うことができる。 (1)広域連合の広域計画に広域連合みちづくり路線(全体路練計画)を位置付ける場合 (2)広域連合(構成市町村)が単年産における事業路線(延長・区間)の採択を受ける場合
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